…とはいっても本日判決が出てしまいまして、やっぱり敗訴(笑)
NOVAの精算方法は違法と上告棄却=中途解約の割高規定-最高裁
英会話学校大手NOVA(ノヴァ、大阪市)を中途解約した男性が未受講分約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は3日、契約時より高い単価で受講済みの分を計算するノヴァの精算規定を無効とし、ノヴァ側の上告を棄却した。全額の支払いを命じたノヴァ側敗訴の一、二審判決が確定した。
訴訟では、特定商取引法の対象になる英会話学校で中途解約した場合の精算方法が争点となっていた。同小法廷は「提供済み役務は契約時の単価で計算すべきだ」との初判断を示した。
ノヴァの精算規定については、「解約があった場合だけ適用される高額な対価額を定めており、実質的な違約金で、特定商取引法に違反する」と述べた。
ノヴァのレッスンは、事前に購入したポイントを使い受講する方式。購入するポイント数が多いほど割引率が高くなり、1レッスン当たりの単価は安くなる。
…まあ、わかっていたことですけどね。
というわけでNOVAが9回の裏の攻撃にうつったといっても、
9回の表に満塁弾をくらって点差は8-0というところです。
というわけで9回の裏の攻撃のNOVAの攻勢なのですが、
これがまた的はずれで痛々しいわけです。
ノーアウトランナーなしで3者連続セーフティーバントを試みているかのうような…(笑)
今のNOVAのトップページを見ると、
こういう状況になってしまった迷走企業の内部体制が垣間見えます。
なんですか「セカンドキャンパス」って…Σ(´ロ`;)
なんですか「イースター・パーティー」って…(;´Д`)ノ
なんですか「ティーパーティー」って…_| ̄|○
スクールビジネスアカデミーで以前取り上げた内容なのですが、
団塊の世代は今のスクール業では、そうカンタンに取り込めないのですよ…。それほどに団塊マーケットというのは独特のクセがあるわけです。
ちなみに、スクールビジネスアカデミーでこれも取り上げた内容なのですが、この特定商取引法に関する判決は、
私はNOVAが完全に悪いとは思っていません。
むしろこの法律に関しては、ちょいと問題が多いだろうとも思っています。
ただ、ここに至ったNOVA側のスクール運営のやり方には、
同情の余地がないのは事実です。
Tweet |